薬剤治療中の患者様へのアドバイス
スーテント®服用中の患者様へのアドバイス~高額療養費について
- スーテント®での治療が経済的に厳しいのですが、助けてくれる制度はありますか?
- 高額療養費は自動的に払い戻されるのですか?
- 払い戻しの手続きは、どうすればいいでしょうか?
- 入院したときの食事代や差額ベッド代も対象になりますか?
- 医療費の自己負担の一時払いが難しいのですが、 助けてくれる制度はありますか?
- 医療機関の窓口での支払いを軽くする制度はありますか?
- 医療費の支払いに困ったとき、どこに相談すればよいでしょうか?
質問と回答
スーテント®での治療が経済的に厳しいのですが、助けてくれる制度はありますか?
この制度では、医療費の毎月の自己負担金に限度額が設けてあり、医療機関に支払った自己負担金を合算し、限度額を超えた金額が高額療養費として後日、払い戻されます。
例えば、国民健康保険に加入している70歳以上の方で、世帯の所得が600万円以下なら、1カ月に医療機関に支払った金額が8万100円を超えた場合は、払い戻しの対象になることがあります。大まかな流れは図のとおりです。
なお、自己負担金の限度額の計算方法について、詳しくは、加入している医療保険窓口にご確認ください。

高額療養費は自動的に払い戻されるのですか?
高額療養費の払い戻しを受けるには、加入する医療保険窓口への申請が必要です。医療保険によっては、高額療養費の対象者に申請手続きの通知を出しているところや、申請しなくても自動的に払い戻すシステムを採用しているところもありますが、自分で申請して払い戻しを受けるのが原則です。高額療養費の対象になりそうなときは、あらかじめ加入する医療保険窓口に手続きの方法について問い合わせておくと安心でしょう。
払い戻しの手続きは、どうすればいいでしょうか?
医療機関にかかった翌月以降に、加入する医療保険窓口に申請します。申請には、領収書、保険証、印鑑、振り込み口座のわかるもの、通知書(通知があった場合)などが必要です。お金が戻ってくるのは約3カ月後になります。ただし、保険料を滞納している場合には、高額療養費が保険料滞納分に充てられ、払い戻し金額の全額を受け取れないこともあります。詳しくは加入する医療保険窓口にお問い合わせください。
入院したときの食事代や差額ベッド代も対象になりますか?
医療費のうち、入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代(個室料)は、高額療養費の対象にはなりません。保険薬局で薬を調剤してもらったときなどにかかる自己負担金は、処方せんを交付した医療機関と合算して計算できます。
医療費の自己負担の一時払いが難しいのですが、 助けてくれる制度はありますか?
医療保険の種類 | 保険者 |
全国健康保険協会管掌健康保険 (協会けんぽ) | 全国健康保険協会 |
組合管掌健康保険 | 健康保険組合 |
国民健康保険 | 市区町村 |
共済組合 | 共済組合 |
船員保険 | 政府 |
後期高齢者保険 | 後期高齢者医療広域連合 |
医療機関の窓口での支払いを軽くする制度はありますか?
あらかじめ医療機関に「限度額適用認定証」を提出することで、入院時に窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなります。70歳未満の人が、この制度を利用するには、事前に加入する医療保険に申請書を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。70歳以上の高齢者は、「限度額適用認定証」を提出する必要はありませんが、低所得I・IIの場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提出が必要になりますので、事前に加入する医療保険で申請・交付の手続きを行ってください。また、外来の場合は「高額療養費受領委任払い」という仕組みがあります。医療機関の窓口に患者が自己負担分の医療費を納めると、加入する医療保険が残りの高額療養費分を直接医療機関に納めるという方法です。医療保険によって実施の有無や実施内容、手続きなどが異なりますので、詳しくは加入する医療保険の窓口にお問い合わせください。
医療費の支払いに困ったとき、どこに相談すればよいでしょうか?
2016年4月現在、全国に396施設ある「がん診療連携拠点病院」には、相談支援センターを設置することが義務付けられています。 ソーシャルワーカーと呼ばれる福祉の専門職を配属する相談支援センターも増えていますので、医療費で困ったことがあったら相談してみましょう。全国の相談支援センターの一覧 は、国立がん研究センターがん対策情報センターが運営するウエブサイト「がん情報サービス」 (http://ganjoho.ncc.go.jp/)で閲覧できます。 また、大学病院などの規模の大きい病院でも「医療相談室」を設置し、ソーシャルワーカーを常駐させる施設が多くなっています。ソーシャルワーカーがいない場合は、会計の担当者に相談することができます。そのほか地域の社会福祉協議会でも相談窓口を設置し、相談を受け付けているところがあります。国民健康保険の場合は、市区町村の国民健康保険担当課に相談することも可能です。